第1章 総則
第1条 (名称・設立)本会は洗足学園音楽大学同窓会と称し、昭和46年(1971年) 4月1日に設立する。
第2条 (本部)本会は本部を洗足学園音楽大学同窓会事務局内に置く。
第3条 (支部)本会に支部を置く事が出来る。支部については支部規定による。
第4条 (目的)本会は母校の発展と音楽文化の振興に貢献し、併せて会員相互の連繋を図ることを目的とする。
第5条 (事業)本会は第4条の目的を達成するために下記の事業を行なう。
1.母校発展の援助
2.在学生に対する援助
3.会員名簿の管理及び会報の発行
4.演奏会、研究会等の開催
5.その他の目的達成に必要な事項
第2章 会員
第6条 本会は洗足学園音楽大学(旧洗足学園大学音楽学部)卒業生及び専攻科修了生を正会員とし、在学生を準会員とする。
第7条 会員は所定の会費を納めるものとする。一旦納入した会費はいかなる事由があろうとも返金はしない。
第3章 役員
第8条 本会に下記の役員を置く。員数及び選出方法は下記による。
1.会長1名、理事会で選出され総会はこれを承認する。
2.副会長1名若しくは2名、会長がこれを任命し理事会の承認を得る。
3.会計2名、会長がこれを任命し理事会の承認を得る。
4.理事若干名、会長がこれを任命し理事会の承認を得る。
第9条 役員は次の職務を行なう。
1.会長は本会を代表する。
2.副会長は会長を補佐し、会長不在のときはその任を代行する。
3.会計は本会の会計事務を行なう。
4.理事は本会運営に必要な任務を行なう。
第10条 役員の任期は2ヵ年とする。但し重任を妨げない。
役員の任期満了後も後任者が就任するまでその任務を行なう。
任期中に事故があった場合の後任者の任期は前任者の残存期間とする。
第4章 顧問
第11条 本会に顧問若干名を置くことが出来る。
顧問は理事会が委嘱し、随時会長の諮問に応じ理事会及び総会に於いて意見を述べることができる。
第5章 会議
第12条 本会は次の会議を開く。
1.総会
2.理事会
第13条 総会には通常総会と臨時総会がある。
1.通常総会は毎年1回会長がこれを召集する。
2.臨時総会は会長が必要と認めた時、又は理事会が必要と決議した時、会長がこれを召集する。
3.総会の議長はその都度会長が委嘱する。第14条 総会は下記の事項を取り扱う。
1.前年度の決算及び事業の報告
2.本年度の予算及び事業の承認
3.人事の承認
4.規約の改正
5.その他本会の目的達成に必要な事項
第15条 理事会は会長・副会長・会計及び理事によって構成され、3分の2以上の出席を以て成立する。
第16条 理事会は資産を管理し、本会を運営する。
第17条 各会議の議事は第8章・第23条を除きすべて出席者の過半数を以て決する。可否同数のときは議長の決するところに依る。
第6章 資産及び会計
第18条 本会の資産は下記のものからなる。
1.会費
2.事業又は財産により生ずる収入
3.臨時会費
4.寄付金その他の収入
第19条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。
第20条 会計監査役は年度始めに理事会が委嘱し、会長の諮問に応じて理事会及び総会に於いて意見を述べることが出来る。
第7章 解散
第21条 本会が解散するときは正会員総数の3分の2以上の同意を要する。
第22条 本会が解散し残余財産がある時は、その処分は正会員総数の3分の2以上の同意を要する。
第8章 改正
第23条 本規約の改正は総会に於いて出席者の3分の2以上の決議を要する。
第9章 支部規定
第24条 支部は原則として都道府県を最小基準とし、その結成には理事会の承認を必要とする。
第25条 支部は本会と同一の目的で事業を行い、次の事項を本会に報告するものとする。
1.支部の年間事業
2.支部規約・役員及び事務所を定めた時、又は変更した時
3.支部会員の移動
4.その他本会との連絡を必要とする事項
第26条 支部に要する経費はその支部に於いて一切を負担するものとする。
第27条 このほかの支部の規約・運営については、支部長会議の承認を必要とする。
第10章 付則
第28条 本規約を施行するために必要な細則は、理事会の決議を経て別に定める。
第29条 本規約は昭和60年4月1日より施行する。
本規約は平成13年6月17日に改訂される。
本規約は平成16年4月1日に改訂される。
本規約は平成18年4月1日に改訂される。
本規約は平成19年4月1日に改訂される。
本規約は平成20年4月1日に改訂される。
本規約は平成29年5月27日に改訂される。
本規約は令和4年5月21日に改訂される。
第30条 (事務局)本会は事務局を神奈川県川崎市高津区久本2-6-8-101に置く。